2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。
一 蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。
これは安全に対する考え方を示したもので、ここで示されているのは安全か安全でないかの二者択一の区分ではなくて、広く受容される領域、我慢できる領域、受容されない領域の三つの領域で安全を考えており、この概念をALARP、実行可能な最低の水準といい、英国の原子力規制体制の基本となる考え方です。
一 蓄積されたデータ等を活用した新たな手法により与信審査を行う包括信用購入あっせん業者の認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後のチェックを適確に行える規制体制を整備すること。
そして、産業界も反省しなきゃいけないけれども、当局も、行政府も、そうした産業界を応援する規制体制とかルールの見直しにめちゃくちゃ遅いのがこの日本だと私は強い危機感を持っているんです。 この意匠に関しては、きょうはこれで結構でございます。ありがとうございます。 いずれにしても、私がきょう取り上げる独禁法の問題も、独禁法ユニークの話じゃないんですよ。やっていることは一緒です。
そして、これが導入されるのが二〇二〇年で、もうあと二年を切ったところでございますけれども、伺っていると、やはり大幅に検査制度、規制体制が変わるなという印象でございます。
私は、旧規制体制の下でいわゆるこの有識者の会合のようなものに参加しておりましたので、その点の理解は変わっていないつもりでありまして、私は、原子力規制委員会に着任した当初から、有識者会合の責任は科学者、技術者としての責任によるもの、そして行政上の判断はあくまで規制委員会が行うものというふうに認識をしておりました。
私の読み込むところによりますと、今回、次の質問にも関係しますが、IRRS、いわゆる原子力規制に関する、規制庁のさまざまな規制体制の評価の中の勧告の八という部分にも、途中で廃炉とか廃止になった場合の対応についてもここをきちんと方針立てるべきだというふうに私には読み込める部分がありました。 委員長はここをどのように読まれたでしょうか。
ですので、大枠としてはしっかりとした規制体制ができたんだという評価だとは思いますけれども、やはり個別に改善すべき点が幾つもある、こういう指摘でございますので、この受けとめと、また、これについての今後の対応方針というものを最後にお伺いしたいというふうに思います。
ったようなサイト、こういうものを根絶し、なおかつ、一番根絶しなきゃいけないのは危険ドラッグそのものでありますから、それを根絶するために、先生方のおつくりになられた議員立法をきっと与党の皆さん方が今一生懸命読みながら、自分たちの知恵も加えて、一緒にやれることはないかということで今鋭意努力をしているはずでございますし、我々もそれなりに協力をしておるところでございますので、一日も早く今よりもさらに強力な規制体制
最後に、原発関連の輸出に公的信用を付与する場合の安全確保等の配慮の確認についてでありますが、従来、原子力安全・保安院が行ってきた確認は、公的信用付与の際に、輸出相手国の原子力安全規制体制などの事実確認のみを行ってきたものであり、安全規制に基づく審査として原発の安全そのものを確認してきたわけではございません。
そしてもう一つ、先ほど来出ています原発関連資機材の輸出に対する我が国の安全規制体制、これは公的なファイナンスを提供するということに関連してですけれども、前回の私の質問に対しても検討中であるというお答えをいただいているわけでありますが、検討中という中には、検討の対象には経済産業省は入っていない、経済産業省内でこの安全審査をするということはないということだけは確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか
このような中で、先ほど申した健全な規制体制というのがつくれるかどうかというのが、非常に困難ではないかというふうに思っております。 また、トルコにおける原発反対運動でありますが、各種世論調査、いろんな世論調査を見てみましても、福島事故後、トルコ国民の六割から八割が反対しているというようなデータもあります。
御指摘の原発輸出の安全確認の制度でございますけれども、これはOECDガイドラインを踏まえまして、原発関連輸出に公的輸出信用を供与する場合に、JBIC及び日本貿易保険からの照会に基づきまして当省が相手国の安全規制体制などの事実確認をするという手続でございます。
原発関連資機材の輸出に対する我が国の安全規制体制について、高橋資源エネルギー庁電力・ガス事業部長は、衆議院の外務委員会において、今後の国内体制をどうするかにつきましては現在政府部内で鋭意検討をしているところ、検討を急ぎたいと答弁をされておりました。
原発輸出の安全確認に関しましても、このOECD環境コモンアプローチの指針を踏まえまして、JBIC、NEXIが原発関連の輸出に公的支援を供与する場合につきましては、安全確保等に関する配慮が行われているかどうかという観点から、輸出相手国の原子力安全規制体制などの事実について経済産業省に照会がございましたし、経済産業省がそれに回答する手続が行われておりました。
日本から原発関連機器を輸出する場合は、事前に相手国の規制体制を調べる安全確認というのが行われてまいりました。これが通らないと、貿易保険や国際協力銀行の融資が受けられない仕組みになっていると聞いております。 安全確認は旧原子力保安院が担当しておりました。原子力保安院はもうなくなりましたので、今、誰がこの安全確認というのを行うんですか。
原発の安全確保につきましては、まず一義的には当該国が安全の確保をするということが国際的にも確立した考え方でございますけれども、今先生御指摘のOECDのガイドラインにおきましては、公的信用を供与する場合に、プロジェクトの環境及び社会への潜在的影響を事前に評価するということになっておりまして、そのガイドラインを踏まえまして、JBICもしくは日本貿易保険からの照会に基づきまして、当省が輸出相手国の安全規制体制
いわゆる原発輸出の安全確認というものには、このOECDのガイドラインも踏まえまして、原発関連の輸出に公的信用を供与する場合に、株式会社国際協力銀行あるいは独立行政法人日本貿易保険からの照会ということに基づきまして、経済産業省が輸出相手国の原子力の安全規制体制等々について確認するということにより、安全確保に関する配慮を確認する手続がございます。
この現場を重視する姿勢ということ、具体的にどのようなことが新しい規制体制の中で変わったのか、これをお話しいただきたいと思います。
本法律案は、こうした与党の提案にこたえるとともに、事業を所管する大臣にも権限を付与し、規制体制の強化を図るなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けて評価できるものとなっております。この上は、一日も早く法律案が成立し、国民への周知を強力に推進することが最大の転嫁対策になることと思われます。 そこで、本法律の早期成立に向けた決意、国民に対する広報の在り方について総理にお尋ねします。
○斉藤(鉄)委員 自然条件が厳しい、いわゆる外的なバウンダリーが厳しいので、当然、基準も厳しくなる、結果的に、世界一厳しい基準、こういう認識もあるわけですが、それ以上に、こういう事故を経験した日本として、ある意味では世界の原子力安全文化に貢献をするというぐらいのプラスアルファといいましょうか、その厳しさということもあれば、国民は、今の規制体制また基準、そしてそれに伴う再稼働ということについても理解していただきやすくなるのではないかと
そういった中で、まず、今の規制組織のトップである委員長にお伺いをしたいのでありますけれども、これまでの、従来の規制体制についてであります。 このどこが問題があったというふうにお感じになられているのか。
国会同意がないままでは、国民の信託という裏づけを得ずに重要な作業が進むことになってしまうわけで、このままでは、我々は、この法案の成立にかかわった者としても、せっかく見直しを図って原子力規制委員会をつくることを決めたにもかかわらず、この原子力安全規制体制への国民の信頼回復は望めなくなってしまいます。